うわー、なんてことだ!

 前日T先生が「辞めるときに絶対有給もらって辞める」と言っていました。何でもこの勤務形態であったら有給休暇は出るはず…とのこと。私も労働局のHPで調べてみました。うちの会社は週四日の準専任は保険もつかないし、有給もありません。しかし、調べてみた所週四日は立派に有給がもらえる上、週32時間労働し、更に毎日二時間時間外労働をし、さらにそれが一ヶ月となると32時間になる女性の私には時間外労働手当てがつくはずであり、もし時間外に労働させなければならない場合は「労働組合もしくはそれに準するもの」が労働局に行って申請しなければならないそうです。ということはー!!労働組合を作ろうとすると会社から首を切られたり、口だけ番長の人事部長が首になったり、やはりこの会社はどす黒く不当な労働によって成り立っていると言う事なんですな。

まあ、とっくの昔に知っていたけどね。